特別加入者の範囲について
従来、製造業を営む事業にて、特別加入者が製品の取り付け工事を行う場合、建設業の特別加入をしなけれぱ、取付エ事は補償の対象外とされてきました。23年度以降、自社製品の取付工事を行う場合については、別途建設業での特別加入の申請は必要なく、製造業の特別加入のみで足ると取り扱いが変更となりました。
中小事業主の特別加入者の範囲の一部見直しについて
労働基準局労災補償部長通知
労働保険適用事業場の検索ができるようになりました
労働保険の加入に必要な手続を事業主の皆様が行っているか、この検索機能により
どなたでも確認することができます。
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ご利用方法等の詳細は、下記の厚生労働省検索ページをご覧ください。
