労働保険事務組合 千葉SR経営労務センター

043-224-3779  9:00~17:00(土・日・祝日は除く)

特別加入者の範囲について

 従来、製造業を営む事業にて、特別加入者が製品の取り付け工事を行う場合、建設業の特別加入をしなけれぱ、取付エ事は補償の対象外とされてきました。23年度以降、自社製品の取付工事を行う場合については、別途建設業での特別加の申請は必要なく、製造業の特別加入のみで足ると取り扱いが変更となりました。

中小事業主の特別加入者の範囲の一部見直しについて
労働基準局労災補償部長通知

労働保険適用事業場の検索ができるようになりました

労働保険の加入に必要な手続を事業主の皆様が行っているか、この検索機能により

どなたでも確認することができます。

 

 ↓ ご利用方法等の詳細は、下記の厚生労働省検索ページをご覧ください。


  http://chosyu-web.mhlw.go.jp/LIC_D/do/D0101/01/Cmd