あんしん財団との「紹介業務所制度」の委託契約解除について
当センターと一般財団法人あんしん財団との間で締結していました「紹介業務所委託契約」については、令和2年6月10日付をもって契約解除となりましたので、会員の皆様にお知らせします。
解除理由:契約書第17条第4項の更新基準である「3年後以降の契約締結月の月末において50名以上の被保険者の継続」の要件を満たさなかったため
会員の皆様や、あんしん財団担当者のご努力により被保険者の加入促進に努めてきたところですが、新型コロナの影響による経営環境の悪化等で保険契約が打ち切りとなる事業所も発生したため、本年契約締結月の月末において更新基準を下回ることとなってしまいました。
当センターの紹介業務所委託契約は解除となりましたが、引き続いて加入している事業所の被保険者の皆様には何の不利益も発生しません。また、新たに従業員を加入させることも可能です。ただ新規加入については、当センターが紹介業務所として関与しないために委託契約に基づく「1名につき3,000円」の紹介手数料はお支払いすることはできません。
今後一定期間後に再度委託契約を締結することは可能ですが、その際はまたお知らせします。