労働保険事務組合 千葉SR経営労務センター

043-224-3779  9:00~17:00(土・日・祝日は除く)

※現在、千葉SR建設親方の会では運送業の取扱いをしておりません。

 

一人親方が入会するとき

※必ず社会保険労務士を通しての手続きとなります。会員名簿をご参照ください。

*** 一人親方が入会するための手続き ***

【ご注意】

千葉SR建設親方の会へのご入会に関しましては、

    ●特別加入申請書兼入会届(原本)

    ●特別加入時健康診断申出書(原本)特定業務従事された事が有る時のみ

    ●特別加入に関する変更届(様式第34号の8)(原本)

    ●保険料・手数料の納付(一括納付のみ可能です。分割納付は不可です。)

  ●ご本人確認書類(運転免許証・健康保険証等の写し)

  注意)会社名など、ご本人様以外のご名義でご入金をしていただく場合は、

      一人親方の振込内訳明細が必須です。

 

  上記全てを確認した後での手続きとなります。

  一番早い適用日は監督署へ提出した翌日です。(※遡及加入不可

 

 入会届の会員の認印漏れ等の書類不備がある場合、返却し再度提出になります。

 (一人親方ご本人様の認印は不要となりました。令和5年9月12日~

  担当社会保険労務士の認印は引き続き必要ですのでご注意ください。  )

 

 

 

【一人親方ご入会の流れについて】

 

 

会員社労士より入会希望者様のお知らせをいただく

  会員社労士よりご記載いただいた入会届・変更届をFAXかメールでお送りください。(※記載方法は一番下にある【一人親方、入会書類記入例】のPDFをご参照ください。)

16:00までにデータが到着しましたら、千葉SRから会員社労士へ納入通知書をお知ら せ(FAXかメール)をし、納入通知書と振込依頼書を会員社労士へ郵送いたします。

(※16:00以降の到着ですと翌営業日の返信となります。)

 

                        

 

入会書類原本・ご入金のご用意をいただく

 会員社労士は千葉SRへ入会書類の原本をお送りしていただき、入会予定者様へ費用金額のご案内をお願いします。(会社名でのご入金だと一人親方のどちら様分のご入金か不明ですので入会が遅れることがございます。内訳明細を必ずお送りください。)

 

                        

 

千葉SRで入会書類原本・ご入金の確認

千葉SRへの入会書類原本到着とご入金確認のどちらとも13:00までに確認できましたら、監督署へ書類提出をさせていただきます。社労士会員へ入会書類控えと特別加入証明書を発送いたしますのでご本人様へお渡しお願いします。※特定健診ご受診の場合は、特別加入証明書の現物は病院指示書と一緒に後日発送いたします。

 

 

※なるべく早いタイミングでのご入会をご希望の場合は、必ず事務局にご相談ください。

 

 

【保険料の納付について】

 

ーー※一人親方の労災保険料率が改定されます※ーー

 

令和6年3月31日まで料率18/1000

令和6年4月1日からは料率17/1000

                                               となります。

参考資料:令和6年度の労災保険率について(令和6年度から変更されます)|厚生労働省 (mhlw.go.jp)

 

 

 

労働保険料以外に、手数料として以下が必要です。

令和5年4月1日以降、継続・入会する場合、会費と入会金に消費税が掛かります。

課税70%:不課税30%の割合です。

 

 

   ◆令和5年4月~継続・入会  入会金¥10,700(税込)

                   ◇月会費¥  1,070(税込)

 

 ご費用=保険料+入会金+月会費です。

*社会保険労務士会員との顧問契約料・スポット契約料は別となります。

 

*納付時にご本人様以外のご名義(会社名・代理の方等)でお支払いをいただいても、

 一人親方振込内訳明細をいただけない場合、どちら様の分のご入金か分からない為、

 手続きが遅れる可能性があります。必ず一人親方の振込内訳明細を添付してください。

   また入会希望をお知らせ頂く前にご入金頂くとどちら様のご入金か不明な為ご遠慮

   います。

 

 

  

  ご費用は納付額一覧表や一人親方、計算シートをご参照ください。 

【建設業の一人親方の入会範囲(1)(2)の条件を満たすこと】

(1)千葉県・東京都・埼玉県・神奈川県・茨城県・栃木県・群馬県・静岡県に

    居所を有する方。

(2)労働者を使用しないことを常態としている者であること。

  ※労働者を継続使用しない場合であっても、1年間に100日以上使用している場合は

           常時労働者を使用している者として取り扱われる⇒中小事業主の特別加入

【特別加入の範囲について】

土木、建築その他の工作物の建設、改造、保存、原状回復(注)、修理、変更、
破壊もしくは、解体またはその準備の事業(大工、左官、とび職人など)

一人親方の入会書類

※印刷する際は、お使いのプリンターのサイズオプションを「実際のサイズ」に設定してプリントアウトしてください。

●印が付いているものが、提出書類です。

※ご注意】下記の原本と保険料の納付の両方とも確認ができてから、監督署へ提出ができます。

      遡及加入はできません。監督署へ提出した翌日が最短の適用日です。

●【特別加入申請書兼入会届(一人親方)】

下記の特別加入申請書兼入会届押印必須です。担当社会保険労務士は1ヶ所押印ください。

押印漏れの際は返却となり、再度提出して頂きます。

特別加入申請書兼入会届R5.9~.xlsx
Microsoft Excel 26.8 KB
特別加入申請書兼入会届R5.9~.pdf
PDFファイル 186.4 KB

●【特別加入に関する変更届 様式第34号の8(一人親方用)】

特別加入に関する変更届(一人親方)様式第34号の8.pdf
PDFファイル 200.4 KB

●【特別加入時健康診断申出書(一人親方用)】

一人親方_特別加入時健康診断申出書.doc
Microsoft Word 51.5 KB

除染作業、特定業務に過去従事していた、もしくは現在従事している方は加入時に健康診断が

必要となりますので、通算従事期間が対象になります。

また、特定健診未受診のままである場合適用になりません。

   記入の際は、↓下記の注意事項を必ずお読みください。 

一人親方_特別加入時健康診断申出書_提出の注意事項.pdf
PDFファイル 50.0 KB

●【一人親方振込内訳明細】

※加入希望のご本人様以外(会社名等)での振込、複数名での合算しての振込の場合は、必ず内容を記入の上、

 FAX等で 送付をお願いします。 

 会社名・代理の方のお名前でのご納付時、内訳明細を頂けない場合、どちらの一人親方様のご入金か分からない為、

 ご加入が遅れる可能性がございます。お気を付けください。

 

           FAXでFAXで送信する場合 ⇒ 043-224-5484

            メールで送信する場合     ⇒ info@chiba-sr.com

一人親方_内訳明細(税込).xlsx
Microsoft Excel 39.0 KB
一人親方_内訳明細(税込).pdf
PDFファイル 242.1 KB

一人親方入会において以下をご参照ください

 一人親方の保険料の計算シート、チェックシート、保険料等納付額一覧表、入会書類記入例です。

 ご参照ください。会社名等ご本人様名義以外は上記の内訳明細と入会書類を早急にお送りください。

 会社名だけだと一人親方のどちら様の分のご入金か分からずご入会が遅れることがあります。

【一人親方、計算シート】

費用の計算ができます。ご確認ください。

 

R6~一人親方_税込版_保険料自動計算シート1000分の17.xlsx
Microsoft Excel 60.7 KB

【一人親方、入会書類記入例】

【一人親方入会書類_記入例】.pdf
PDFファイル 4.2 MB

【一人親方チェックシート】

 千葉SRへ提出する際にチェックシートで内容をご確認ください。

委託書類のチェックシート(一人親方).pdf
PDFファイル 117.7 KB

【 一人親方、保険料等納付金額一覧表】

下記の保険料等納付金額一覧表をPDFでダウンロードできます。ご確認ください。

R6~一人親方_1000分の17早見表.pdf
PDFファイル 269.9 KB